大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)964 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人種谷東洋の上告理由(上告状記載の分を含む)について。

原判決は、上告会社を代理する権限を有した上告人Aと被上告会社との間に本件

売買契約が成立した事実を認定して、右契約は上告会社代表者Dの承認によつて始

めて効力を生ずる約旨であつたことは証拠上認められない旨判示しているのである

から、原判決には所論の点につき判断遺脱若しくは理由不備の違法はない。又原判

決挙示の証拠によれば原判示事実を認定することができ、その理由も首肯し得られ

るので、原判決には所論のような違法もない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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